1952-06-13 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第89号
しかしながら投資の対象を制限するとか、それからまた投資にあたりまして審議会にかけるとかいうような事項は、これは実態必ずしも会計法とは言い得ないと存じまして、従いまして單行法律で立案いたしたわけでございます。
しかしながら投資の対象を制限するとか、それからまた投資にあたりまして審議会にかけるとかいうような事項は、これは実態必ずしも会計法とは言い得ないと存じまして、従いまして單行法律で立案いたしたわけでございます。
最後に、車両の検査、整備及び登録に関する事項は、現在、道路運送法で規定しておりますが、今回の改正ではこれらを別個の單行法律案として、道路運送車両法案として提出されたのであります。
結果におきましては、たとえば教育費につきましては、標準教育費を確保するための單行法律も出さなければならぬ。あるいは警察の問題につきましても、それぞれそういう必要が生じて来るのではないかと思う。
○池田国務大臣 御承知の通り、昭和二十二年度には、石炭手当は單行法律の制定によりまして、また寒冷積雪地の手当は予算措置によりまして、それぞれ支給をいたしたのであります。しかして、二十三年度におきましても、引続き石炭手当及び寒冷積雪地手当を支給するため、政府は関係方面の了解を得るべく努力したのでありまするが、遂に最終了解を得ることができないで、年末を迎えたのであります。
○中平常太郎君 この法律案は極めて少数の入に限られた興亜医学館の卒業生約六、七十名にのみ適用し得る一つの受験資格の特例に関する法律でありますが、これは外地引揚者の中の医師の受験資格に関する特例法がありますので、あの中に吸收し得るものと私は思うのでありますが、僅か六、七十人のために一つの單行法律を制定しなければならないという理由がちよつと不明確のように思うのでありますが、その点当局側はどう考えておられますか
○佐藤(一)政府委員 ただいまお話がございましたように、現在まだはつきりと予想できない次第でありますからして、その都度單行法律をもつて繰入れの権限をやる、こういうことになつておりまして、ここにあらかじめ当然一般会計から繰入れるという規定は、現在としては入れるつもりはございません。
び会計令及び政府から物件を賣り拂う場合の代金の延納に関する勅令の定めるところに從つて、実行して参つたのでありますが、これらの規定は、現下の状況から、その内容について変更を加える必要もあり、また國有財産の賣拂代金等の納付については、すでに國有財産法の改正の際、これを整備し、法律中に規定しました関係上、物品の賣拂代金納付の原則についても法律で規定することが望ましいので、今回その整備をはかるため、この單行法律
そういつた事情でございまして、それじやどういう救済の措置を講ずるかということにつきましては、先程委員長から申されたように、この際法務委員会の活動を抑えまして、具体的な單行法律を作るということも一つの考え方でございますし、それから國会法の一部を改正いたしまして、現在は議院の議決があつた場合にだけ閉会中継続審査ができることになつておりますのを、閉会中そういう必要を認めました場合には、例えば特に議長が必要
両三日以前から事務局で檢討をしておりまして、その結果單行法律でこういうことを決める、立法するという方法、それから現行の、國会法の一部を改正して、この要望に順應するという方法、更に参議院規則を改正してその方法を講ずる。更に特別の決議で、その方法を決定するという、まあ四つの方法があるようであります。
こういう廣い國家財政の觀點、またいわゆる國鐵の再建、この兩面の觀點から、數社はここに拂下げ可能なり、おそらくこれに對して參議院は、近く單行法律を提出されるものし想像されのである。
現存の法律をかえられるか、あるいは單行法律をつくられるか、少くとも日本がこの石炭の生産いかんによつて、再建復興がなるかならぬかというきわめて重大なる問題とされておりまして、國をあげての重大問題とされておる筋合のものでありますから、ストライキを禁止する法的處置を速やかにおとりになる必要がある、私はかように思うのであります。商工大臣のお考えを伺いたいのであります。
でありまして、結局憲法にもとを発しますところの國民彈劾の制度と申しますのは、やはり議会が中心になつて立法したらと考えるわけでありまして、さしあたり國家公務員法の彈劾権の問題の單行法律を衆議院で具体的に考えておるわけであります。そういうのがさしあたり衆議院の提案の勧告というようなものにはいつてきはしないかという、簡單な感想でございますが、御参考までに申し上げます。
○米窪國務大臣 この點はさつきちよつと申しました特例、政令でもしいかなければ、單行法律案を出して非常徴收をやらなければいかぬと思つております。
○淺沼委員長 次は先般來審議を願つております證人の宣誓及び罰則に關する國會法の一部改正法律案について、これを單行法律案にしてはどうかという前囘の委員會の話に基きまして、議院における證人の宣誓及び證言に關する法律案としてまとめたものがありますから、これを議題といたしまして、第一部長から御説明を願いたいと思います。
○中平常太郎君 大臣の御出席を求めまして御質疑を申上げたいのでありますが、この財團法人理化學研究所に關する措置に關する法律案というのは一つの單行法律でありますが、大體財團法人を株式會社にするというのは外にやり方があるのでありますが、特にこの法律案にした理由をお伺いしたい。
故にこの法案に盛られておるところのものは、本來民法において規定せられても亦よいのでありましようが、前言申上げまするごとく、法案の重要性に鑑みまして、ここに單行法律として立案せられましたような次第であります。